2026年5月1日
【久米島オーシャンジェット(株)/那覇~久米島航路】 

運賃及び料金の適用方法

Ⅰ.運賃の適用方法

1. 0等旅客運賃

(1) 片道2等旅客運賃は、旅客が2等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。 

(2) 2等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 

2. 1等旅客運賃

(1) 片道1等旅客運賃は、旅客が1等の船室に片道1回乗船する場合に適用する。 

(2) 1等旅客乗船券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 

3. 小児旅客運賃

(1) 次の旅客には、2等の船室に乗船する場合に限り、小児旅客運賃を適用する。 

3歳以上18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある旅客 

(2) 3歳未満の小児が座席を使用しない場合は、無料とする。ただし、これらの小児が座席を使用する場合は、小児旅客運賃を適用する。 

(3) 小児旅客運賃は、5,800円とする。 

4.受託手荷物運賃

(1) 受託手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託する手荷物1個を、片道1回運送する場合に適用する。 

(2) 受託手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 

5.特殊手荷物運賃

(1) 特殊手荷物運賃は、旅客がその乗船区間について運送を委託する特殊手荷物1車両を、片道1回運送する場合に適用する。 

(2) 特殊手荷物券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 

6.小荷物運賃

小荷物運賃は、荷送人から運送の委託を受けた小荷物1個を、片道1回運送する場合に適用する。 

Ⅱ.料金の適用方法

1. 座席専用料金は、旅客が座席を専用して手回品を片道1回運送する場合に適用する。 

2. 手回品料金は、旅客が携帯する手回品(鞄、ハンドバッグ、傘等の無料の手回品を除く。)を片道1回運送する場合に適用する。 

3. 前各号の料金券は、旅客が途中下船したときは、前途の区間は無効とする。 

Ⅲ.運賃の割引

1. 運賃の割引

2等の船室に乗船する場合に限り、割引運賃を適用する。 

(1) ファミリー割引運賃

ファミリー割引運賃は、大人1名及び小児2名の計3名が、同一の区間を同時に1回乗船する場合に、小児に対して適用し、その運賃額は、小児旅客運賃を1名につき5,000円とする。 なお、上記人数構成に該当しない旅客、及び本運賃の適用を受けない旅客については、2等旅客運賃を適用する。 

(2) 沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の割引運賃

久米島町が発行する沖縄県離島住民割引運賃カードの交付を受けている者の運賃は下表のとおりとする。 

なお、大人旅客運賃は12歳以上(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部及び同法第83条の各種学校の小学部に類するものをいう。)に修学する児童をいう。)を除く。)の者に適用し、小児旅客運賃は12歳未満の者及び12歳以上の小学生の者に適用する。 

(単位︓円)

(3) オーシャンジェット倶楽部会員割引運賃

①オーシャンジェットクラブ会員割引運賃は、当社所定の入会手続を行い、年会費15,000円を納入した「オーシャンジェット倶楽部」の会員に適用する。 

②会員は、次年度以降の会員資格継続を希望する場合、更新料として10,000円を納入するものとし、これにより会員資格を更新することができる。 

③会員資格を有する者は、当該資格の有効期間内に限り、次に定める運賃額で乗船することができる。ただし、乗船券購入時に有効な会員証の提示があった場合に限るものとする。 

那覇~久米島航路に係る片道運賃 5,000円 

(4) 団体旅客運賃

①一般団体旅客運賃は、旅行目的及び行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15名以上の旅客が乗船券を一括購入する場合に適用し、その運賃額は1名につき6,000円とする。 

②修学旅行団体旅客運賃は、学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童又は生徒が、その学校の行事として、教職員等に引率されて乗船し、かつ、学校長から所定の証明書の提出があった場合に適用し、その運賃額は1名につき 4,000円とする。 

(5) 株主優待割引運賃

株主優待割引運賃は、当社へ100万円以上の出資を行った株主に対し発行される「株主優待チケット」を、乗船券購入時に提出した旅客に適用し、その運賃額は5,000円とする。 

(6) 身体障害者割引運賃

身体障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

①適用方法 

身体障害者福祉法第15条第4項の身体障害者手帳(1級から4級まで)の交付を受けている者に適用する。 

②適用条件 

イ 身体障害者手帳の提示をした場合に限る。 

ロ 介護者については、身体障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名が、当該身体障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。 

③割引の内容 

身体障害者及び介護者の2等旅客運賃については、1,000円とする。 

(7) 知的障害者割引運賃

知的障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

①適用方法 

昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知「療育手帳制度について」に規定する療育手帳(A区分及びB区分のうち重度・中度に相当するもの)の交付を受けている者に適用する。 

②適用条件 

イ 療育手帳の提示をした場合に限る。 

ロ 介護者については、知的障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名が、当該知的障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。 

③割引の内容 

知的障害者及び介護者の2等旅客運賃については、1,000円とする。 

(8) 精神障害者割引運賃

精神障害者及びその介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

①適用方法 

精神障害者保健福祉手帳(1級から2級まで)の交付を受けている者に適用する。 

②適用条件 

イ 精神障害者福祉手帳の提示をした場合に限る。 

ロ 介護者については、精神障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者1名が、当該精神障害者と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限る。 

③割引の内容 

精神障害者及び介護者の2等旅客運賃については、1,000円とする。 

(9) シニア割引運賃

シニア割引運賃は、乗船日当日において満70歳以上の旅客が、年齢を確認できる公的身分証明書を提示した場合に適用し、その運賃額は4,000円とする。 ただし、本運賃の適用は当日空席がある場合に限るものとし、事前の予約は受け付けない。 

(10) 介護割引運賃

介護者に対する運賃の割引は、次に定めるところによる。 

①適用方法 

介護割引運賃は、家族を介護する目的で乗船する者(介護者)に適用する。 

②適用条件 

イ 自治体が発行する以下のいずれかの証明書類(写しを含む)を提示した場合に適用する。 

(イ)介護保険被保険者証 

(ロ)介護手帳 

ロ 対象となる家族の範囲は、要介護者との関係が二親等以内の親族または住民票上の同一世帯に属する者に限る。 

③割引の内容 

介護者の2等旅客運賃は、1,000円とする。 

(11) 早期割引運賃(早割運賃)

①大人早割運賃は、大人の旅客が、乗船日の92日前から61日前までの間に予約を行い、かつ、乗船券を購入する場合に適用し、その運賃額は1名につき 5,000円とする。 なお、予約内容の変更、又は期間外の購入については、本運賃は適用しない。 

② 小児早割運賃は、小児の旅客が、乗船日の92日前から61日前までの間に予約を行い、かつ、乗船券を購入する場合に適用し、その運賃額は1名につき 4,000円とする。 なお、予約内容の変更、又は期間外の購入については、本運賃は適用しない。